サービス付き高齢者向け住宅として登録するには、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスに加えて、食事の提供サービスも必ず行わなければならない。
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正解:2
サービス付き高齢者向け住宅で必ず提供しなければならないのは、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスの2つです。食事の提供や介護サービスは事業者が任意で行うもので、登録の条件ではありません。有料老人ホームのイメージから「食事は必須」と考えやすい点に注意してください。必須のサービスは「安否確認」と「生活相談」の2つ、と覚えましょう。
根拠:高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)第5条・第7条