介護保険の住宅改修費は、原則として1人につき支給限度基準額までの1回限りの支給とされている。改めて支給限度基準額まで支給を受けられる場合として、正しいものを1つ選びなさい。
- 1最初の住宅改修から5年が経過した場合
- 2要介護認定の更新を受けた場合
- 3介護の必要の程度の段階が、最初に住宅改修をした時点より3段階以上上がった場合
- 4介護の必要の程度の段階が、最初に住宅改修をした時点より1段階上がった場合
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正解:3
住宅改修費は、介護の必要の程度の段階が初回の改修時点から3段階以上上がった場合、または転居した場合に、改めて支給限度基準額まで支給を受けられます(3段階リセット)。経過年数や更新認定は再支給の条件ではありません。1段階の上昇でも条件を満たしません。再支給は「3段階以上の上昇」か「転居」のときだけ、と覚えましょう。
根拠:介護保険法第45条、居宅介護住宅改修費の支給に関する取扱い(厚生労働省通知)