介護保険の住宅改修費の支給対象となる工事として、誤っているものを1つ選びなさい。
- 1廊下や浴室への手すりの取り付け
- 2開き戸から引き戸への扉の取り替え
- 3和式便器から洋式便器への取り替え
- 4階段昇降機の設置
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正解:4
支給対象は、手すりの取り付け、段差の解消、床や通路面の材料の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの取り替え、それらに付帯して必要な工事に限られます。階段昇降機や段差解消機のように動力で動く機器の設置は、住宅改修の対象になりません。扉や便器の取り替えは対象なので、誤答として選ばないよう注意してください。動力を使う昇降機器は住宅改修の対象外、と覚えましょう。
根拠:厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)