障害者総合支援法において、手すりの取り付けや段差の解消など小規模な住宅改修にかかる費用の給付(居宅生活動作補助用具)が位置づけられているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
- 1自立支援医療
- 2補装具費の支給
- 3地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業
- 4介護給付費の支給
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正解:3
障害者総合支援法では、小規模な住宅改修は「居宅生活動作補助用具」として、市町村の地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業に位置づけられています。補装具費の支給は義肢・装具・車いすなど、身体機能を補う用具が対象で、住宅改修は含まれません。自立支援医療は医療費の負担軽減、介護給付費は居宅介護などの障害福祉サービスの費用を対象としています。障害者の住宅改修は日常生活用具給付等事業で扱われると覚えておきましょう。
根拠:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条、厚生労働省告示(日常生活用具の要件・用途)