建築基準法施行令で定められている住宅の階段(共同住宅の共用階段を除く)の寸法について、正しいものを選びなさい。
- 1蹴上げは230mm以下、踏面は150mm以上
- 2蹴上げは200mm以下、踏面は210mm以上
- 3蹴上げは180mm以下、踏面は260mm以上
- 4蹴上げは160mm以下、踏面は300mm以上
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正解:1
建築基準法施行令第23条では、住宅の階段の最低限の寸法を、蹴上げ230mm以下、踏面150mm以上としています。この数値はかなり急な勾配になるため、高齢者の住まいでは法令の基準より緩やかな階段が望まれます。そのほかの数値は、法令が定める住宅の階段の基準ではありません。覚えておく点は、法令の基準は最低限の基準にすぎず、高齢者には緩やかな勾配が必要だということです。
根拠:建築基準法施行令第23条