住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準の「高齢者等配慮対策等級」では、日常生活空間内の床に「段差のない構造」が求められており、この「段差のない構造」には10mm以下の段差が生じるものも含まれる。
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正解:2
日本住宅性能表示基準でいう「段差のない構造」に含まれるのは、5mm以下の段差が生じるものまでです。10mmの段差は高齢者のすり足歩行ではつまずきの原因となるため、段差がないものとは扱われません。玄関の上がりかまちや浴室出入口などには個別の基準が別に定められています。住宅性能表示でいう「段差なし」は5mm以下と覚えておきましょう。
根拠:住宅の品質確保の促進等に関する法律、日本住宅性能表示基準(高齢者等配慮対策等級)