自動排泄処理装置は、本体も、レシーバー・チューブ・タンクなどの交換可能部品も、介護保険の福祉用具貸与の対象である。
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正解:2
自動排泄処理装置の本体は福祉用具貸与の対象です。一方、尿や便の経路となるレシーバー・チューブ・タンクなど、利用者ごとに交換できる部品は衛生面を考慮して特定福祉用具販売の対象になります。本体と同じく貸与されると考えると誤ります。本体は貸与、交換可能部品は販売と区別して覚えましょう。
根拠:厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目/厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目