移動用リフトのつり具の部分は、リフト本体と同様に、介護保険の福祉用具貸与の対象である。
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正解:2
移動用リフトの本体は福祉用具貸与の対象ですが、つり具の部分は特定福祉用具販売の対象です。つり具は身体に直接触れ、利用者の体格に合わせる必要があるため、購入扱いになっています。種目名が「移動用リフト(つり具の部分を除く)」となっていること自体が手がかりです。本体は貸与、つり具は販売と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第8条、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の種目