介護保険の福祉用具貸与で、要介護1の人でも原則として(例外給付の手続きなしで)利用できる種目はどれか。
- 1特殊寝台
- 2車いす
- 3移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 4歩行器
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正解:4
要支援1・2と要介護1の軽度者は、車いすと車いす付属品、特殊寝台と特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについて、原則として貸与を受けられません。ただし、医師の意見などにもとづく例外給付で認められる場合があります。歩行器、歩行補助つえ、手すり、スロープはこの制限の対象外なので、軽度者でも利用できます。軽度者でも借りられるのは手すり・スロープ・歩行器・つえ、と覚えましょう。
根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(軽度者に対する福祉用具貸与の取扱い)