2024(令和6)年4月から、介護保険で福祉用具貸与と特定福祉用具販売のどちらかを利用者が選べるようになった(選択制)。その対象となる福祉用具はどれか。
- 1歩行車
- 2松葉づえ
- 3単点杖(松葉づえを除く)
- 4車いす
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正解:3
選択制の対象は、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4つで、比較的安価で長く使われやすいものです。歩行車と松葉づえは、括弧書きで明確に除外されているため対象外です。車いすは貸与のみです。「除く」と書かれているもの(歩行車・松葉づえ)は選択制に入らない点を押さえましょう。
根拠:2024年度介護報酬改定(福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択制の導入)