介護保険制度で「特定福祉用具販売」の対象となるもの(貸与ではなく購入費が支給されるもの)はどれか。
- 1特殊寝台
- 2床ずれ防止用具
- 3簡易浴槽
- 4移動用リフト(つり具の部分を除く)
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正解:3
簡易浴槽は、肌に直接触れて再利用に抵抗感が出やすいことから、特定福祉用具販売の対象になっています。特殊寝台、床ずれ防止用具、移動用リフトの本体はいずれも福祉用具貸与の種目です。入浴・排泄に使う用具や、肌に触れる用具は「販売」に分類されやすい、と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第8条(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)、厚生労働大臣が定める特定福祉用具