工事着手前に行う申請・届出の名称と、その提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。
- 1道路使用許可申請 ―― 道路管理者
- 2道路占用許可申請 ―― 道路管理者
- 3特定建設作業実施届出 ―― 市町村長
- 4最大支間50m以上の橋梁の建設の仕事の計画届 ―― 労働基準監督署長
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正解:1
道路使用許可は、道路上で工事などを行うときに道路交通法に基づいて受ける許可で、所轄の警察署長に申請します。道路占用許可は、道路に工作物などを設けて継続して使うときに、道路法に基づき道路管理者に申請します。特定建設作業の実施届出は、騒音規制法・振動規制法に基づき、作業開始の7日前までに市町村長へ提出します。一定規模以上の建設工事の計画届は、労働安全衛生法に基づき労働基準監督署長へ提出します。「使用」は警察署長、「占用」は道路管理者と区別して覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第77条、道路法第32条、騒音規制法第14条・振動規制法第14条、労働安全衛生法第88条・労働安全衛生規則第90条