公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 1受注者は、設計図書と工事現場の状態が一致しない事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- 2発注者は、受注者から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、完成を確認するための検査を完了しなければならない。
- 3受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
- 4工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、上等の品質を有するものとしなければならない。
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正解:4
設計図書に品質が明示されていない工事材料は、「中等」の品質を有するものとしなければなりません。「上等」とすると発注者が予定していない費用増につながるため、約款では中等とされています。条件変更時の通知と確認請求、完成通知から14日以内の検査、一括委任・一括下請負の禁止は、いずれも約款の規定どおりです。覚えるポイントは、品質が明示されていない材料は中等品ということです。
根拠:公共工事標準請負契約約款 第6条、第13条、第18条、第32条