公共工事標準請負契約約款における監督員及び現場代理人に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
- 1監督員は受注者が定め、その氏名を発注者に通知しなければならない。
- 2現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
- 3現場代理人は、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領に関する権限を有する。
- 4発注者は、いかなる場合も現場代理人の工事現場への常駐を免除することはできない。
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正解:2
約款では、現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は兼ねることができると定められています。監督員を置くのは発注者で、その氏名は受注者に通知します。現場代理人の権限からは、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領などが除かれています。また、発注者は、現場の運営や取締りに支障がなく、連絡体制が確保されると認めた場合は、常駐を要しないとすることができます。覚えるポイントは、監督員は発注者側の人、現場代理人は受注者側の人ということです。
根拠:公共工事標準請負契約約款 第9条、第10条