2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法に基づく認定家賃債務保証業者制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1家賃債務保証業者の認定は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
- 2認定は国土交通大臣が行い、居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者からの家賃債務保証の申込みを正当な理由なく拒まないことなどが認定の基準とされている。
- 3家賃債務保証業者は、この認定を受けなければ家賃債務保証の業務を営むことができない。
- 4認定家賃債務保証業者は、保証債務を履行した場合でも、賃借人に対して求償することができない。
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正解:2
改正法で創設された認定家賃債務保証業者制度では、国土交通大臣が認定を行います。認定基準には、居住サポート住宅の入居者からの保証の申込みを正当な理由なく断らないことなどが含まれます。認定者は都道府県知事ではないので、肢1は誤りです。認定は要配慮者の入居を後押しするための任意の制度で、業務を営むための許可要件ではないため、肢3も誤りです。保証債務を履行すれば求償権が生じるので、肢4も誤りです。認定家賃債務保証業者は「国土交通大臣認定」で、居住サポート住宅の入居者の保証を引き受ける仕組み、と覚えておきましょう。
根拠:住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(令和6年法律第43号による改正後)