賃貸アパートとその敷地の相続税評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1貸家建付地の評価額は、自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で計算する。
- 2貸家の評価額は、固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)で計算する。
- 3借家権割合は地域ごとに異なり、路線価図にAからGの記号で表示されている。
- 4賃貸アパートの敷地は、小規模宅地等の特例で貸付事業用宅地等として330㎡まで80%減額される。
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正解:1
貸家建付地は、自用地としての価額から借地権割合・借家権割合・賃貸割合を掛け合わせた分を控除して評価します。貸家の評価で使うのは借地権割合ではなく借家権割合なので、肢2は誤りです。路線価図にAからGの記号で表示されるのは借地権割合で、借家権割合は全国一律30%なので、肢3も誤りです。貸付事業用宅地等の特例は200㎡まで50%減額で、330㎡まで80%は特定居住用宅地等の内容なので、肢4も誤りです。貸家建付地と貸家の算式の違い、そして貸付事業用は「200㎡・50%」という点を押さえましょう。
根拠:財産評価基本通達26、93、94、租税特別措置法69条の4