個人の賃貸人が不動産所得について青色申告をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1不動産の貸付けの規模にかかわらず、正規の簿記の原則で記帳し電子申告等の要件を満たせば、最高65万円の青色申告特別控除を受けられる。
- 2不動産の貸付けが事業的規模に至らない場合、青色申告特別控除の額は最高10万円である。
- 3青色申告をすると、不動産所得に生じた純損失を翌年以後5年間繰り越して控除できる。
- 4白色申告であっても、生計を一にする親族に支払った専従者給与は全額を必要経費に算入できる。
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正解:2
不動産所得の場合、55万円・65万円の青色申告特別控除を受けられるのは貸付けが事業的規模(いわゆる5棟10室基準)のときに限られ、事業的規模でなければ控除は最高10万円です。そのため、規模にかかわらず65万円とする肢1は誤りです。青色申告の純損失の繰越控除は原則3年間なので、肢3も誤りです。白色申告では、専従者給与を全額経費にすることはできず、上限のある事業専従者控除になるため、肢4も誤りです。不動産所得の青色申告特別控除は「事業的規模かどうか」で上限額が変わる、と覚えておきましょう。
根拠:租税特別措置法25条の2、所得税法57条、70条