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賃貸不動産経営管理士「家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理に関する事項」練習問題 第16問

難易度:応用

賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除した後の建物明渡しの強制執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1仮執行宣言付支払督促を得れば、それに基づいて建物明渡しの強制執行をすることができる。
  2. 2強制執行認諾文言付きの公正証書(執行証書)を作成しても、それに基づいて建物明渡しの強制執行をすることはできない。
  3. 3訴え提起前の和解(即決和解)の調書では、建物明渡しの強制執行をすることはできない。
  4. 4建物明渡しを命じる確定判決を得た賃貸人は、執行官によらず、自ら鍵を交換して室内の動産を搬出することができる。
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正解:2

執行証書が債務名義になるのは金銭の一定額の支払等を目的とする請求に限られるため、建物明渡しの強制執行には使えません。支払督促も金銭等の請求に関する手続で、明渡しの債務名義にはならないので、肢1は誤りです。即決和解の調書は確定判決と同じ効力を持ち、明渡しの強制執行も可能なので、肢3も誤りです。判決を得ていても、明渡しは執行官による強制執行で行う必要があり、自力救済は許されないため、肢4も誤りです。明渡しに使える債務名義は判決や和解調書などで、公正証書と支払督促は金銭請求に限られる、と覚えておきましょう。

根拠:民事執行法22条、168条、民事訴訟法267条、382条

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