個人が建物賃貸借の賃借人の債務を保証する根保証契約(以下「本件保証」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1賃貸人が法人である場合は、本件保証で極度額を定めなくても、本件保証は有効である。
- 2賃借人が死亡した場合は本件保証の元本が確定し、保証人はその後に発生する賃料債務については保証債務を負わない。
- 3賃貸人が賃借人の財産について強制執行を申し立て、その手続が開始されたときは、本件保証の元本は確定する。
- 4賃借人の委託を受けた保証人が賃料の支払状況について情報提供を求めても、賃貸人は賃借人の個人情報の保護を理由に、これを拒むことができる。
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正解:2
個人根保証では、主たる債務者や保証人の死亡が元本確定事由とされているため、賃借人が死亡するとその後に発生する賃料は保証の対象外になります。極度額の定めは債権者が誰であっても必要で、定めがなければ無効なので、肢1は誤りです。主たる債務者の財産への強制執行による元本確定は個人貸金等根保証契約に限られ、賃貸借の保証には適用されないため、肢3も誤りです。委託を受けた保証人から請求があれば、債権者は履行状況の情報を提供しなければならないので、肢4も誤りです。主債務者の財産への強制執行による元本確定は貸金等根保証だけの事由、という区別を押さえましょう。
根拠:民法458条の2、465条の2、465条の4