滞納賃料の回収のために賃貸人が利用する支払督促に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1支払督促は、請求額が60万円以下の金銭債権に限って利用できる。
- 2支払督促の申立ては、賃貸人(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。
- 3支払督促は、請求額の多少にかかわらず利用できる。
- 4債務者が適法な督促異議を申し立てると支払督促の手続はそのまま終了し、賃貸人は改めて訴えを提起しなければならない。
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正解:3
支払督促は金銭等の支払請求のための手続で、請求額に上限はありません。「60万円以下」は少額訴訟の要件なので、肢1は誤りです。申立て先は債務者の住所地等を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官で、債権者の住所地ではないため肢2は誤りです。適法な督促異議があると、督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟に移行するので、肢4も誤りです。支払督促は「金額制限なし・債務者の住所地・異議があれば訴訟へ移行」と整理しておきましょう。
根拠:民事訴訟法382条、383条、395条