賃借人による家賃の供託に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1賃借人が賃料の弁済を提供したのに賃貸人が受領を拒んだ場合、賃借人が賃料を供託すると、その時点で賃料債務は消滅する。
- 2賃料の供託は、賃借人の住所地を管轄する供託所にしなければならない。
- 3賃借人が賃料を供託した場合でも、賃貸人に供託の通知をする必要はない。
- 4賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人が、自ら相当と認める額を提供したのに受領を拒まれた場合、その額を供託することはできない。
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正解:1
弁済の提供をしたのに受領を拒絶された場合は供託ができ、供託した時に債務は消滅します。供託先は債務の履行地の供託所で、賃借人の住所地ではないため肢2は誤りです。供託者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければならないので、肢3も誤りです。増額請求を受けた賃借人は相当と認める額を支払えばよく、受領を拒まれればその額を供託できるため、肢4も誤りです。供託の原因は受領拒絶・受領不能・債権者不確知の3つで、供託先は「履行地」、そして通知が必要、と覚えておきましょう。
根拠:民法494条、495条、借地借家法32条2項