建物賃貸借の賃料に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。なお、特約はないものとする。
- 1建物の賃料は、毎月分をその月の初日までに前払いしなければならない。
- 2賃借物の一部が滅失その他の事由で使用収益できなくなった場合、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は使用収益できなくなった部分の割合に応じて減額される。
- 3賃借物の一部が使用収益できなくなった場合、賃料の減額は賃借人が減額を請求してはじめて生じ、請求するまでの期間の賃料は減額されない。
- 4賃借人の過失で賃借物の一部が使用収益できなくなった場合も、賃料はその割合に応じて当然に減額される。
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正解:2
2020年施行の改正民法611条1項では、賃借人に帰責事由がない一部滅失等の場合、賃料は請求を待たずに当然に減額されます。改正前の「請求により減額」の規定が肢3の引っかけで、肢3は誤りです。賃借人に帰責事由がある場合は減額されないため、肢4も誤りです。建物の賃料は、特約がなければ毎月末に支払う後払いが原則なので、肢1も誤りです。一部使用不能のときは「当然減額」、賃料は「後払い」が原則、という点を押さえましょう。
根拠:民法611条1項、614条