賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「管理業法」という。)における家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃貸人から家賃等の金銭の管理のみを受託する業務は、維持保全の業務を伴わなくても、それだけで管理業法上の「管理業務」に該当する。
- 2委託を受けた賃貸住宅の維持保全を行う業務と併せて家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う場合、その金銭の管理を行う業務も管理業法上の「管理業務」に含まれる。
- 3管理業法上の分別管理義務の対象は敷金に限られ、毎月受領する家賃や共益費は対象とならない。
- 4賃貸住宅管理業者は、管理業務の実施状況等について、定期的に賃借人に対して報告しなければならない。
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正解:2
管理業法では、家賃等の金銭の管理は、維持保全の業務と併せて行うときに限って「管理業務」になります。そのため、金銭の管理だけを受託しても管理業務には当たらず、肢1は誤りです。分別管理の対象は家賃、敷金、共益費その他の金銭全般で、敷金に限られないので肢3も誤りです。定期報告の相手は委託者である賃貸人で、賃借人ではないため肢4も誤りです。金銭の管理は「維持保全と併せて行うものに限り」管理業務になる、と覚えておきましょう。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律2条2項、16条、20条