賃借人Aは、毎月末日払いの約定で、7月分、8月分、9月分の家賃(いずれも同額で、利息・費用の約定はない)を滞納している。10月に入り、Aが1か月分に相当する金額のみを支払ったが、AとBの間に充当の合意はなく、Aも賃貸人Bも充当の指定をしなかった。この場合の充当に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1支払われた金額は、最も新しい9月分の家賃に充当される。
- 2支払われた金額は、7月分、8月分、9月分の家賃に3分の1ずつ按分して充当される。
- 3支払われた金額は、弁済期が最も先に到来した7月分の家賃に充当される。
- 4Bは、Aの支払後いつでも、自らの選択により充当すべき月分を指定することができる。
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正解:3
当事者の合意も指定もない場合は法定充当によります。各月の家賃はすべて弁済期にあり、債務者にとっての弁済の利益も同じなので、民法488条4項3号により弁済期が先に到来した7月分に充当されます。按分による充当(同項4号)は、弁済期も同じ場合に限られます。受領者による指定は受領の時にしなければならず、後日いつでも指定できるわけではありません。押さえるべき点は「指定がなければ法定充当となり、条件が同じなら古い月分から充当される」です。
根拠:民法488条、490条