個人の賃貸人の不動産所得の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃借人から預かった敷金は、将来返還を要するものであっても、受け取った年の不動産所得の総収入金額に算入する。
- 2賃貸用建物の取得価額は、取得した年に一括して必要経費に算入する。
- 3敷金のうち、契約により返還を要しないことが確定した部分は、確定した日の属する年分の不動産所得の総収入金額に算入する。
- 4平成28年4月1日以後に取得した賃貸用建物の建物附属設備は、定率法を選択して減価償却することができる。
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正解:3
敷金のうち返還を要しないことが確定した部分(敷引きなど)は、確定した日の属する年分の総収入金額に算入します。返還を要する敷金は預り金なので、収入にはなりません。建物の取得価額は一括で経費にせず、減価償却によって耐用年数にわたり必要経費に配分します。平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備と構築物は定額法に限られ、定率法は選択できません(建物本体は平成10年4月1日以後取得分から定額法)。押さえるべき点は「敷金は返還不要が確定した時点で収入になる」です。
根拠:所得税法26条・36条・49条、所得税基本通達36-7、所得税法施行令120条の2