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賃貸不動産経営管理士「家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理に関する事項」練習問題 第7問

難易度:標準

賃貸不動産に係る消費税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1事務所として貸し付ける建物の家賃は、消費税が非課税である。
  2. 2居住用として貸付期間を1か月以上とする住宅の家賃は非課税であり、その住宅の賃借人から受け取る共益費も非課税である。
  3. 3区画が整備され舗装された月極駐車場の賃料は、土地の貸付けにあたるため非課税である。
  4. 4住宅の貸付けであれば、貸付期間が1か月未満の場合でも家賃は非課税である。
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正解:2

貸付期間が1か月以上の住宅の貸付けは非課税です。住宅の家賃と一体として受け取る共益費も、住宅の貸付けの対価として非課税になります。事務所や店舗の家賃は課税対象です。区画や舗装などの施設を備えた駐車場の貸付けは施設の利用にあたり、土地の貸付けとはされないため課税されます。貸付期間が1か月未満の住宅の貸付けも非課税にはなりません。押さえるべき点は「非課税は、居住用で1か月以上の住宅の家賃と、それに伴う共益費」です。

根拠:消費税法6条・別表第二第13号、消費税法施行令16条の2

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