普通建物賃貸借における賃料の増額請求に関する次の記述のうち、借地借家法等の規定によれば正しいものはどれか。
- 1賃貸人から増額請求を受けた賃借人は、増額について協議が調わない場合、増額を正当とする裁判が確定するまで、自ら相当と認める額を支払えば足りる。
- 2賃貸人から増額請求を受けた賃借人が、請求された額を支払わず従前の賃料のみを支払った場合、それだけで直ちに債務不履行となる。
- 3賃料増額請求について協議が調わない場合、賃貸人は調停を経ることなく、直ちに賃料増額の訴えを提起しなければならない。
- 4「一定期間賃料を増額しない」旨の特約がある場合でも、賃貸人はその期間内に賃料の増額を請求することができる。
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正解:1
借地借家法32条2項により、増額について協議が調わないとき、賃借人は裁判確定まで相当と認める額を支払えば足ります。確定した額に不足があれば、不足額に年1割の利息を付けて支払います。したがって、請求額を支払わないことだけで債務不履行にはなりません。賃料増減の訴えには調停前置主義がとられ、原則としてまず調停を申し立てる必要があります。一定期間増額しない特約は有効で、その期間中は増額請求ができません。押さえるべき点は「相当額の支払いで足り、不足分には年1割の利息」です。
根拠:借地借家法32条、民事調停法24条の2