滞納賃料を回収するための少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1少額訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払請求について利用できる。
- 2少額訴訟では、滞納賃料の支払請求と併せて建物の明渡しを請求することができる。
- 3同一の原告は、同一の簡易裁判所において、少額訴訟を年に何回でも利用することができる。
- 4少額訴訟の判決に対しては控訴をすることができず、判決をした裁判所に異議を申し立てることができるにとどまる。
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正解:4
少額訴訟の終局判決に対しては控訴ができず、同じ簡易裁判所への異議申立てのみが認められます(民事訴訟法377条・378条)。少額訴訟の対象は60万円以下の金銭の支払請求に限られます。140万円は簡易裁判所の事物管轄の上限です。金銭請求に限られるため、建物明渡請求には利用できません。同一の簡易裁判所での利用は年10回までに制限されています。押さえるべき点は「60万円以下・金銭のみ・年10回・控訴不可」です。
根拠:民事訴訟法368条、377条、378条、民事訴訟規則223条