滞納賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1賃料債権は、改正後の民法においても1年の短期消滅時効に服する。
- 2賃貸人が内容証明郵便で支払を催告すると、その時点で時効が更新され、新たに時効期間が進行を始める。
- 3賃借人が滞納賃料の一部を支払った場合、債務の承認にあたり、残額について時効が更新される。
- 4消滅時効の期間が経過すれば、賃借人が時効を援用しなくても、賃料債権は当然に消滅する。
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正解:3
一部弁済は債務の承認にあたり、民法152条により時効が更新されます。改正民法では職業別の短期消滅時効と定期給付債権の短期消滅時効は廃止され、賃料債権は原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効にかかります。内容証明郵便による催告は、6か月間の時効の完成猶予にとどまり、更新の効果はありません。また時効は当事者が援用しなければ、裁判所はこれに基づいて裁判できません。押さえるべき点は「催告は完成猶予、承認は更新」です。
根拠:民法145条、147条〜152条、166条1項