建物賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1賃貸借が終了した場合、賃貸人の敷金返還義務と賃借人の建物明渡義務は同時履行の関係に立つ。
- 2賃借人は、賃料を滞納している場合、賃貸人に対し、敷金をその滞納賃料の弁済に充てるよう請求することができる。
- 3賃貸人が賃料不払いを理由に敷金を賃料債務の弁済に充てることは、賃借人の同意がなくてもできる。
- 4賃借人が賃貸人の承諾を得て賃借権を第三者に譲渡した場合、敷金に関する権利義務は当然に新賃借人に承継される。
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正解:3
民法622条の2第2項により、賃借人が債務を履行しないとき、賃貸人は敷金をその弁済に充てることができます。一方、賃借人の側から充当を請求することはできません。敷金返還債務は賃貸物の返還を受けたときに発生するため、明渡しが先で、同時履行の関係にはありません。賃借権が適法に譲渡された場合も、敷金は旧賃借人に返還すべきもので、新賃借人には承継されません。押さえるべき点は「敷金の充当は賃貸人だけができ、明渡しが先」です。
根拠:民法622条の2