賃貸住宅管理業者が管理受託契約に基づいて受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭(以下「家賃等」という。)の分別管理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 1家賃等を管理業者の固有財産と同一の口座に入金していても、帳簿上で家賃等と固有財産を区分していれば、分別管理義務を果たしたことになる。
- 2家賃等を管理する口座を管理業者の固有財産を管理する口座と明確に区分し、帳簿等によりいずれの管理受託契約に基づく金銭であるかを直ちに判別できる状態にしていれば、複数の委託者の家賃等を一つの口座で管理することも認められる。
- 3分別管理の対象は毎月の家賃に限られ、敷金や共益費は対象とならない。
- 4委託者である賃貸人が書面で承諾すれば、管理業者は家賃等を自己の固有財産と区別せずに管理することができる。
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正解:2
賃貸住宅管理業法16条と施行規則36条により、家賃等の口座は管理業者の固有財産の口座と分けたうえで、どの管理受託契約に基づく金銭かを帳簿等で直ちに判別できる状態にする必要があります。この要件を満たせば、複数の委託者の家賃等を一つの口座で管理することもできます。固有財産と同じ口座では帳簿で区分しても足りません。また敷金・共益費も対象であり、委託者の承諾で義務を免れることもできません。押さえるべき点は「口座は固有財産と分けること、委託者ごとの区分は帳簿で直ちに判別できればよいこと」です。
根拠:賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律16条、同法施行規則36条