指定居宅介護支援事業者の運営に関する義務等について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 感染症や非常災害の発生時に備えた業務継続計画の策定は、努力義務にとどまる。 イ 障害者差別解消法に基づく障害者への合理的配慮の提供は、2024年4月1日から事業者の義務となっている。 ウ 虐待の防止のため、対策を検討する委員会を定期的に開いてその結果を介護支援専門員に周知し、指針を整備し、研修を定期的に行い、措置を適切に実施するための担当者を置かなければならない。 エ 感染症の予防とまん延の防止のための対策を検討する委員会は、おおむね6月に1回以上開催しなければならない。 オ 共生社会の実現を推進するための認知症基本法は、2025年4月1日に施行された。
- 1ア・イ・ウ
- 2イ・オ
- 3ウ・エ・オ
- 4ア・エ
- 5イ・ウ・エ
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正解:5
障害者への合理的配慮の提供は2024年4月1日から事業者の義務です(イ)。虐待防止のための委員会・指針・研修・担当者の4つの措置(ウ)と、感染症対策委員会をおおむね6月に1回以上開くこと(エ)も、居宅介護支援事業者の義務です。アは誤りで、業務継続計画の策定は義務であり、策定していなければ減算の対象になります。オも誤りで、認知症基本法は2024年1月1日に施行されました。令和6年度から「努力義務」ではなく「義務」になった事項を確実に区別しておきましょう。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第19条の2、第21条の2、第27条の2;障害者差別解消法 第8条第2項;共生社会の実現を推進するための認知症基本法