指定居宅介護支援における居宅サービス計画の説明・交付と医療との連携について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。 イ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護等の医療サービスを位置付けるに当たって意見を求めた主治の医師等に対し、当該居宅サービス計画を交付しなければならない。 ウ 介護支援専門員が、利用者の服薬状況や口腔機能等の情報のうち必要と認めるものを提供する相手は主治の医師に限られ、歯科医師や薬剤師は含まれない。 エ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。 オ 居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合には、福祉用具貸与の場合と異なり、その利用が必要な理由を居宅サービス計画に記載する必要はない。
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・イ・エ
- 3ア・エ・オ
- 4イ・ウ・オ
- 5ウ・エ・オ
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正解:2
ア・イ・エはいずれも運営基準の規定どおりで正しいです。医療系サービスについて意見を求めた主治の医師等への居宅サービス計画の交付は、令和3年度改定で義務として加えられました。ウは誤りです。利用者の同意を得たうえで、必要な心身・生活状況の情報を提供する相手には、主治の医師に加えて歯科医師と薬剤師も含まれます。オも誤りで、特定福祉用具販売を位置付ける場合も、福祉用具貸与と同じく必要な理由を計画に記載しなければなりません。覚えておくこと:計画の原案は文書で同意を得て、完成した計画は利用者・担当者・意見を求めた主治の医師等に交付します。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)