指定居宅介護支援の運営基準について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 通常の事業の実施地域以外の地域にある利用者の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合であっても、交通費の支払いを受けることはできない。 イ 指定居宅介護支援事業者は、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。 ウ 利用申込者が要介護認定の申請を行っていない場合は、利用申込者の意思を踏まえ、速やかに申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 エ 当該事業所の現員では利用申込に応じきれない場合であっても、それを理由にサービスの提供を拒むことはできない。 オ 要介護認定の更新申請は、遅くとも有効期間満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
- 1ア・イ・ウ
- 2イ・ウ・オ
- 3イ・エ・オ
- 4ア・エ
- 5ウ・オ
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正解:2
イの提供拒否の禁止、ウの要介護認定申請に対する援助、オの更新申請を有効期間満了日の30日前までに行うための援助は、いずれも運営基準に定められています。アは誤りで、通常の事業の実施地域外で行う場合の交通費は、あらかじめ説明して同意を得れば受け取ることができます。エも誤りで、事業所の現員では利用申込に応じきれないことは、提供を拒む「正当な理由」に当たります。更新申請の援助は「30日前まで」、交通費は「事前の説明と同意があれば受領できる」と覚えておきましょう。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第5条、第8条、第10条