指定居宅介護支援において居宅サービス計画にサービスを位置付ける場合について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 生活援助中心型の訪問介護を厚生労働大臣が定める回数以上位置付ける場合は、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を居宅サービス計画に記載するとともに、市町村に届け出なければならない。 イ 福祉用具貸与を位置付ける場合は、その必要な理由を記載するとともに、計画作成後も必要に応じて随時サービス担当者会議を開催し、継続して貸与を受ける必要性を検証する。 ウ 短期入所生活介護を位置付ける場合は、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにする。 エ 特定福祉用具販売は購入により完結するサービスであるため、居宅サービス計画にその必要な理由を記載する必要はない。 オ 利用者が希望すれば、区分支給限度基準額を超える部分のサービスについても保険給付の対象として位置付けることができる。
- 1ア・イ
- 2ア・イ・ウ
- 3イ・ウ・エ
- 4ア・ウ・オ
- 5ウ・エ・オ
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正解:2
ア(生活援助の回数が多い場合の届出)、イ(福祉用具貸与の理由記載と継続の必要性の検証)、ウ(短期入所の利用日数の目安)は、いずれも運営基準の具体的取扱方針に定められています。エは誤りで、特定福祉用具販売も福祉用具貸与と同様に、必要な理由を記載しなければなりません。オも誤りで、区分支給限度基準額を超えた部分は全額が利用者の自己負担です。福祉用具は貸与も販売も「理由の記載」が必要であることを押さえておきましょう。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条(第18号の2、第21号、第22号、第23号)