居宅サービス計画の作成について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 訪問看護等の医療サービスは、主治の医師等の指示がある場合に限り居宅サービス計画に位置付ける。 イ 医療サービスの利用について主治の医師等の意見を求めた場合は、作成した居宅サービス計画をその主治の医師等に交付しなければならない。 ウ 短期入所サービスを位置付ける場合は、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。 エ 福祉用具貸与を位置付ける場合でも、その必要な理由を居宅サービス計画に記載する必要はない。 オ 居宅サービス計画の原案については、利用者から口頭で同意を得れば足りる。
- 1ア、イ、ウ
- 2ア、イ、エ
- 3ア、エ、オ
- 4イ、ウ、オ
- 5ウ、エ、オ
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正解:1
医療サービスは主治の医師等の指示がある場合に限って位置付けます(ア)。意見を求めた主治の医師等には計画を交付する義務があります(イ)。短期入所は利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないようにします(ウ)。福祉用具貸与を位置付けるときは妥当性を検討して理由を計画に記載するので、エは誤りです。原案の内容は説明したうえで文書による同意を得るので、オも誤りです。覚えておく点は、計画原案の同意は「文書」で得るということです。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条