令和6年度改定後の指定居宅介護支援におけるモニタリングについて、正しいものの組み合わせはどれか。 ア モニタリングの結果は、少なくとも1月に1回記録しなければならない。 イ テレビ電話装置等を活用してモニタリングを行う場合でも、少なくとも2月に1回は利用者の居宅を訪問して面接しなければならない。 ウ テレビ電話装置等を活用したモニタリングは、介護支援専門員の判断のみで行うことができ、利用者の同意は不要である。 エ 特段の事情がない限り、少なくとも3月に1回利用者の居宅を訪問すれば足りる。 オ テレビ電話装置等を活用する場合は、サービス担当者会議等において主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ることが要件となる。
- 1ア、イ、エ
- 2ア、ウ、オ
- 3イ、ウ、エ
- 4ア、イ、オ
- 5ウ、エ、オ
正解と解説を見る
正解:4
モニタリングは少なくとも1月に1回行い、その結果を記録します(ア)。令和6年度改定でテレビ電話装置等によるモニタリングが認められましたが、利用者の同意、サービス担当者会議等での主治医などの合意、2月に1回以上の居宅訪問が要件です(イ・オ)。利用者の同意が必要なのでウは誤りです。「3月に1回」は介護予防支援の考え方なので、エも誤りです。覚えておく点は、居宅介護支援のモニタリングは「月1回」で、オンラインを使っても「2月に1回は訪問」だということです。
根拠:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第14号