A社の経理担当者Bは、業務上保管していたA社の現金を、自己の借金の返済に充てるために無断で費消した。Bの行為に成立し得る犯罪として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1窃盗罪
- 2業務上横領罪
- 3詐欺罪
- 4背任罪
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正解:2
業務上自己が占有する他人の物を不法に領得する行為には、業務上横領罪が成立します。BはA社の現金を業務上保管(占有)していたため、他人が占有する物を奪う窃盗罪にはあたりません。人を欺いて財物を交付させる詐欺罪の構成要件も満たしません。背任罪は他人の事務処理者が任務に背いて本人に財産上の損害を与える罪ですが、自己が占有する物を領得した場合には一般に横領罪が成立します。「業務上自己が占有する他人の物の領得は業務上横領罪」と覚えておきましょう。
根拠:刑法253条