個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えいが発生した場合など、個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める事態が生じたときであっても、個人情報保護委員会への報告は努力義務にとどまり、法律上の義務とはされていない。
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正解:2
2020年の個人情報保護法改正(2022年4月施行)により、個人の権利利益を害するおそれが大きい漏えい等が発生したときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法律上の義務とされました。報告義務の対象となる事態には、要配慮個人情報の漏えい等、不正に利用されることで財産的被害が生じるおそれがある漏えい等、不正の目的による漏えい等、本人の数が1,000人を超える漏えい等があります。改正前は努力義務の扱いでしたが、現在は義務である点に注意が必要です。一定の漏えい等では「委員会への報告」と「本人への通知」の両方が義務であると覚えておきましょう。
根拠:個人情報保護法26条1項・2項、個人情報保護法施行規則7条