特定商取引法上の訪問販売に関する次の記述のうち、最も適切でないものを1つ選びなさい。
- 1販売業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者の氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨および当該勧誘に係る商品の種類を明らかにしなければならない。
- 2販売業者は、訪問販売に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。
- 3購入者が訪問販売に係る売買契約をクーリング・オフにより解除した場合、販売業者は、購入者がすでに商品を使用していたときは、その使用により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができる。
- 4購入者は、販売業者が訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、重要な事項について事実と異なることを告げたことにより、その内容が事実であると誤認して申込みをしたときは、その申込みの意思表示を取り消すことができる。
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正解:3
クーリング・オフが行われた場合、販売業者は、商品の使用により得られた利益に相当する金銭の支払を購入者に請求することができません。商品の引取りに要する費用も販売業者の負担とされています。勧誘に先立つ氏名等の明示義務、契約を締結しない旨の意思を示した者への再勧誘の禁止、不実告知による誤認を理由とする取消しは、いずれも特定商取引法に定められた正しい内容です。クーリング・オフでは購入者に金銭的な負担を生じさせないのが原則であることを覚えておきましょう。
根拠:特定商取引法3条、3条の2第2項、9条4項・5項、9条の3