特定商取引法上の訪問販売において、購入者が行うクーリング・オフの意思表示は、書面によるほか、電子メールなどの電磁的記録によっても行うことができる。
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正解:1
2021年の特定商取引法改正(2022年6月施行)により、クーリング・オフの通知は書面に加えて電磁的記録でも行えるようになりました。そのため、電子メールや事業者のウェブサイトの専用フォームなどによる通知も有効です。また、クーリング・オフはその通知を発した時に効力を生じます(発信主義)。クーリング・オフの方法は「書面または電磁的記録」であることを押さえておきましょう。
根拠:特定商取引法9条1項・2項