消費者契約法上の「消費者」には、個人が事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合の当該個人も含まれる。
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正解:2
消費者契約法上の「消費者」とは個人をいいますが、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合の個人は除かれます。たとえば個人事業主が自分の事業のために備品を購入する契約では、その個人事業主は消費者にあたりません。同法は、消費者と事業者の間にある情報の質・量や交渉力の格差を是正するための法律だからです。「個人であっても、事業として・事業のために契約する場合は消費者ではない」と覚えておきましょう。
根拠:消費者契約法2条1項