消費者契約法に関する次の契約条項のうち、同法により無効とされないものを1つ選びなさい。
- 1事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 2消費者が契約を解除する場合に、当該契約と同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えない範囲で、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項
- 3事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任について、事業者の故意または重大な過失による場合であっても、その一部を免除する条項
- 4事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項
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正解:2
消費者が支払う損害賠償額の予定や違約金を定める条項は、平均的な損害の額を超える部分に限って無効とされるため、平均的な損害の額を超えない範囲の条項は有効です。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項や、故意・重過失による責任を一部でも免除する条項は無効です。また、事業者の債務不履行によって生じた消費者の解除権を放棄させる条項も無効とされます。損害賠償額の予定は、条項全体ではなく「平均的な損害の額を超える部分」だけが無効になる点がポイントです。
根拠:消費者契約法8条1項1号・2号、8条の2、9条1項1号