メーカーXは、自社製品を販売する小売業者に対し、正当な理由がないのに、Xの指定する価格で販売するよう求め、これに従わない小売業者には出荷を停止すると通知して、指定価格を守らせた。独占禁止法上、Xのこの行為が該当する違反類型として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1私的独占
- 2不当な取引制限
- 3企業結合の制限違反
- 4不公正な取引方法
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正解:4
メーカーが正当な理由なく小売業者の販売価格を指示し、これを守らせる行為は「再販売価格の拘束」にあたり、不公正な取引方法として禁止されています。不当な取引制限(カルテル)は競争関係にある事業者どうしが共同して行う行為であり、メーカーと小売業者の間のような取引段階の異なる関係での一方的な拘束とは異なります。私的独占は他の事業者の事業活動を排除・支配して市場の競争を実質的に制限する行為、企業結合の制限は合併・株式取得などに関する規制です。再販売価格の拘束は不公正な取引方法の代表例であることを押さえておきましょう。
根拠:独占禁止法2条9項4号、19条