通信販売において、販売業者が広告に返品特約を表示していなかった場合、購入者は商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば契約の解除をすることができ、この場合、商品の返還に要する費用は販売業者が負担する。
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正解:2
通信販売にはクーリング・オフ制度がありませんが、返品特約の表示がない場合、購入者は商品の引渡しを受けた日から8日以内であれば契約を解除できます。ただし、この場合の商品の返還に要する費用は購入者の負担とされています。返還費用を事業者が負担するクーリング・オフと混同しないよう注意が必要です。通信販売の法定返品権は「8日以内・返送費用は購入者負担」と覚えておきましょう。
根拠:特定商取引法15条の3