特定商取引法に基づくクーリング・オフについて、法定の書面を受領した日から起算したクーリング・オフ期間の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1訪問販売:8日間 連鎖販売取引:8日間
- 2訪問販売:8日間 連鎖販売取引:20日間
- 3訪問販売:14日間 連鎖販売取引:20日間
- 4訪問販売:20日間 連鎖販売取引:8日間
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正解:2
特定商取引法上のクーリング・オフ期間は、訪問販売では8日間、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)では20日間です。電話勧誘販売と特定継続的役務提供も8日間、業務提供誘引販売取引は連鎖販売取引と同じ20日間です。14日間という期間は同法のクーリング・オフには存在しません。「連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日、それ以外は8日」と押さえておきましょう。
根拠:特定商取引法9条1項、40条1項