個人情報保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1死亡した個人に関する情報であっても、特定の個人を識別することができるものであれば、個人情報保護法上の「個人情報」に該当する。
- 2事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数が5,000人以下の事業者は、個人情報取扱事業者に該当しない。
- 3個人情報取扱事業者が、利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴い、委託先に当該個人データを提供する場合、本人の同意を得る必要はない。
- 4要配慮個人情報は、本人の求めに応じて提供を停止することなどの要件を満たせば、いわゆるオプトアウトの方法により本人の同意を得ずに第三者に提供することができる。
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正解:3
利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合の委託先は「第三者」に当たらないため、本人の同意は不要です(その代わり、委託元には委託先を監督する義務があります)。個人情報は「生存する個人」に関する情報に限られるため、死者の情報は該当しません。5,000人以下の事業者を除外する規定は2015年の改正(2017年施行)で廃止されています。要配慮個人情報はオプトアウトによる第三者提供が禁止されています。委託・事業承継・共同利用は第三者提供の例外であることを押さえておきましょう。
根拠:個人情報保護法2条1項、16条2項、25条、27条2項・5項1号