消費者契約法に基づく取消権は、原則として、追認をすることができる時から1年間行使しないとき、または消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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正解:1
消費者契約法上の取消権は、原則として、追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で時効により消滅します。民法の取消権(5年・20年)よりも短く定められている点に注意が必要です。なお、霊感等による知見を用いた告知による取消しについては、例外として3年・10年とされています。消費者契約法の取消権は原則「1年・5年」と覚えておきましょう。
根拠:消費者契約法7条1項