消費者契約法に関する次の事由のうち、消費者が同法に基づいて消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる事由に該当しないものを1つ選びなさい。
- 1事業者が、勧誘に際し、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実であると誤認したこと
- 2事業者が、勧誘に際し、将来の変動が不確実な事項について断定的判断を提供し、消費者がそれを確実であると誤認したこと
- 3消費者が退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、事業者が消費者の住居から退去せず、消費者が困惑したこと
- 4事業者が、消費者の理解を深めるために契約内容についての必要な情報を提供するよう努めなかったこと
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正解:4
消費者契約法3条1項が定める必要な情報の提供は事業者の努力義務であり、これを怠っただけでは取消事由になりません。一方、不実告知・断定的判断の提供・不退去は、同法4条が定める典型的な取消事由です。誤認類型(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知など)と困惑類型(不退去、退去妨害など)が取消事由で、情報提供は努力義務にとどまる点を区別しておきましょう。
根拠:消費者契約法3条1項、4条1項・3項