独占禁止法の運用を担い、違反行為に対して排除措置命令や課徴金納付命令を行う行政機関は、消費者庁である。
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正解:2
独占禁止法を運用し、排除措置命令や課徴金納付命令を行うのは公正取引委員会です。消費者庁は景品表示法や特定商取引法などの消費者行政を所管しており、独占禁止法の運用機関ではありません。独占禁止法の執行機関は公正取引委員会と押さえておきましょう。
根拠:独占禁止法27条、7条、7条の2
難易度:基礎
独占禁止法の運用を担い、違反行為に対して排除措置命令や課徴金納付命令を行う行政機関は、消費者庁である。
正解:2
独占禁止法を運用し、排除措置命令や課徴金納付命令を行うのは公正取引委員会です。消費者庁は景品表示法や特定商取引法などの消費者行政を所管しており、独占禁止法の運用機関ではありません。独占禁止法の執行機関は公正取引委員会と押さえておきましょう。
根拠:独占禁止法27条、7条、7条の2